旅行業約款(旅行相談契約)
社 名 (株)べストワンドットコム
(適用範囲) 第一条 当社が旅行者との間で締結する旅行相談契約は、この約款 の定めるところによります。この約款に定めのない事項について は、法令又は一般に確立された慣習によります。 2 当社が法令に反せず、かつ、旅行者に不利にならない範囲で書 面により特約を結んだときは、前項の規定にかかわらず、その特 約が優先します。 (旅行相談契約の定義) 第二条 この約款で「旅行相談契約」とは、当社が相談に対する旅 行業務取扱料金(以下「相談料金」といいます。)を収受するこ とを約して、旅行者の委託により、次に掲げる業務を行うことを 引き受ける契約をいいます。 一 旅行者が旅行の計画を作成するために必要な助言 二 旅行の計画の作成 三 旅行に必要な経費の見積り 四 旅行地及び運送・宿泊機関等に関する情報提供 五 その他旅行に必要な助言及び情報提供 (契約の成立) 第三条 当社と旅行相談契約を締結しようとする旅行者は、所定の事項を記入した申込書を当社に提出しなければなりません。 2 旅行相談契約は、当社が契約の締結を承諾し、前項の申込書を受理した時に成立するものとします。 3 当社は、前二項の規定にかかわらず、申込書の提出を受けるこ となく電話、郵便、ファクシミリ、インターネットその他の通信 手段による旅行相談契約の申込みを受け付けることがあります。 この場合において、旅行相談契約は、当社が契約の締結を承諾し た時に成立するものとします。 4 当社は、次に掲げる場合において、旅行相談契約の締結に応じないことがあります。 一 旅行者の相談内容が公序良俗に反し、若しくは旅行地におい て施行されている法令に違反するおそれがあるものであると き。 二 旅行者が、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、暴力 団関係企業又は総会屋等その他の反社会的勢力であると認め られるとき。 三 旅行者が、当社に対して暴力的な要求行為、不当な要求行為、取引に関して脅迫的な言動若しくは暴力を用いる行為又はこ れらに準ずる行為を行ったとき。 四 旅行者が、風説を流布し、偽計を用い若しくは威力を用いて 当社の信用を毀損し若しくは当社の業務を妨害する行為又は これらに準ずる行為を行ったとき。 五 その他当社の業務上の都合があるとき。 (相談料金) 第四条 当社が第二条に掲げる業務を行ったときは、旅行者は、当 社に対し、当社が定める期日までに、当社所定の相談料金を支払 わなければなりません。 (契約の解除) 第五条 当社は旅行者が第三条第四項第二号から第四号までのいず れかに該当することが判明したときは、旅行相談契約を解除する ことがあります。 (当社の責任) 第六条 当社は、旅行相談契約の履行に当たって、当社が故意又は 過失により旅行者に損害を与えたときは、その損害を賠償する責 に任じます。ただし、損害発生の翌日から起算して六月以内に当 社に対して通知があったときに限ります。 2 当社は、当社が作成した旅行の計画に記載した運送・宿泊機関 等について、実際に手配が可能であることを保証するものではあ りません。したがって、満員等の事由により、運送・宿泊機関等 との間で当該機関が提供する運送、宿泊その他の旅行に関するサ ービスの提供をする契約を締結できなかったとしても、当社はそ の責任を負うものではありません。(苦情の申出)旅行者は、当社との旅行業務に関する苦情について、当事 者間で解決ができなかった場合は、下記の協会に、その解決 について助力を求めるための申出をすることができます。
記 名 称
一般社団法人 日本旅行業協会 所在地 東京都千代田区霞が関三丁目3番3号
電 話 (03)3592-1266